お知らせ
2008年07月15日
高額医療費の窓口での一時負担を軽減できる制度があります。

◆入院して(一部在宅医療含む)、高額な医療費がかかった場合、健保組合が基準に従い一定額以上の医療費を自動的に補助しますが、事後(通常入院月の3ヶ月後)となるため、一時的に被保険者に負担がかかりがちです。

◆そこであらかじめ健保と病院で手続きをすることにより一時負担を軽減する制度があります。

◆仕組みは、入院時の窓口負担を自己負担額から高額療養費相当額を控除した「自己負担限度額*」のみで済むようにするものです。  (*自己負担限度額=一般月約8万円、上位所得者月約15万円、詳しくは関連頁・リンク先へ)
→「健康保険限度額適用認定申請の制度」

◆適用を受けたい方は、「限度額適用認定申請書」がありますので記入の上会社を通じて健保に申請し、健保から交付を受けた「限度額適用認定証」を持って病院に申し出てください。

◆病院への申し出が遅くなると、この制度が受けられなくなる場合がありますので、病院にまず確認の上、早めに健保と病院での手続きを行ってください。

◆なお、保険適用外の費用については適用されませんのでご注意ください。