マイナ保険証を保有している方は、下記手続きをする必要ありません。
この申請によって発行される証書は、医療機関等が精算(会計)をする前までに医療機関等の窓口に提出する必要があります。お早めに申請し、病院窓口へ提出ください。
健康保険組合に直接送付、または総務・人事担当者を通して申請
※「限度額適用認定証」がすぐに必要な場合は申請書を直接健保宛にお送りください。健保から「限度額適用認定証」をご自宅に郵送します。
健康保健組合に連絡を入れた時に、提出について案内有り
健康保健組合
事故にあったら警察に即通報し、事故証明書を作成してもらう
健康保健組合に事故発生について連絡を入れる
総務・人事担当者または会社指定の社会保険労務士事務所
原則、毎月事に申請して下さい。
また、申請が遅れ長期間にわたるまとめての申請に場合は遅れた理由書を添付していただきます。
証明書類(医療機関の診療内容明細書、領収明細書、パスポート等海外渡航の事実が確認できる書類の写し、海外の医療機関等に照会を行うことの同意書など)
総務・人事担当者または会社指定の社会保険労務士事務所
国内での健康保険の基準によって算定された額から自己負担分を差し引いた額
海外損害保険に加入の場合は支給なし
ご本人さんからの申請は必要ありません。健保から社会保険診療報酬支払基金を経由して医療機関へお支払いします。
出産にかかった費用が出産育児一時金を下回った場合、健保にて自動計算を行い、差額申請書をご自宅へ送付いたします。捺印と口座の記入をいただき返送ください。ご指定の口座へお支払いします。
受取代理申請書(医療機関の窓口で受領)
出産予定日より1カ月以上前
健康保険組合に直接
出産にかかった費用が出産育児一時金を下回った場合、健保にて自動計算を行い、予め申請書にご記入いただいている口座へお支払いします。
資格喪失日から20日以内
健康保険組合に直接提出
被扶養者のいる方は「異動届」他添付書類が必要。申請書裏面の必要書類を確認して下さい。
5日以内
総務・人事担当者または会社指定の社会保険労務士事務所
【国内に居住する家族が原則 (例外認定には手続が必要)】
2020年4月の健康保険法の改正により、被扶養者は原則として日本国内居住者に限られることになりました。ただし、海外にいても留学している学生や赴任帯同家族などは、これまで通り例外として認定されます。例外と認められるケースは下記の通りですが、原則、届出手続が必要になりますので、「扶養者の認定:国内居住要件と海外滞在の例外」をご覧ください。
【夫婦共同扶養について】
令和 3 年4月30日付けで厚生労働省保険局保険課長通知「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について」が発出されました。当健保組合では、本通知に沿って運用いたします。
参考:夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について(別添PDF)
5日以内
総務・人事担当者または会社指定の社会保険労務士事務所
【国内に居住する家族が原則 (例外認定には手続が必要)】
2020年4月の健康保険法の改正により、被扶養者は原則として日本国内居住者に限られることになりました。ただし、海外にいても留学している学生や赴任帯同家族などは、これまで通り例外として認定されます。例外と認められるケースは下記の通りですが、原則、届出手続が必要になりますので、「扶養者の認定:国内居住要件と海外滞在の例外」をご覧ください。
5日以内
総務・人事担当者または会社指定の社会保険労務士事務所
【国内に居住する家族が原則(例外認定には手続が必要)】
2020年4月の健康保険法の改正により、被扶養者は原則として日本国内居住者に限られることになりました。ただし、海外にいても留学している学生や赴任帯同家族などは、これまで通り例外として認定されます。例外と認められるケースは下記の通りですが、原則、届出手続が必要になりますので、「扶養者の認定:国内居住要件と海外滞在の例外」をご覧ください。
令和 3 年4月30日付けで厚生労働省保険局保険課長通知「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について」が発出されました。当健保組合では、本通知に沿って運用いたします。
参考:夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について(別添PDF)
5日以内
総務・人事担当者または会社指定の社会保険労務士事務所
【国内居住要件の例外事由】
1. 外国において留学をする学生
2. 外国に赴任する被保険者に同行する家族
3. 就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者(観光、保養、ボランティア、ワーキングホリデー)
4. 被保険者の外国赴任中に出生・婚姻等で身分関係が生じた者で、2と同等と認められる者
【国内に居住する家族が原則 (例外認定には手続が必要)】
2020年4月の健康保険法の改正により、被扶養者は原則として日本国内居住者に限られることになりました。ただし、海外にいても留学している学生や赴任帯同家族などは、これまで通り例外として認定されます。例外と認められるケースは下記の通りですが、原則、届出手続が必要になりますので、「扶養者の認定:国内居住要件と海外滞在の例外」をご覧ください。
【夫婦共同扶養について】
令和 3 年4月30日付けで厚生労働省保険局保険課長通知「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について」が発出されました。当健保組合では、本通知に沿って運用いたします。
参考:夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について(別添PDF)
5日以内
総務・人事担当者または会社指定の社会保険労務士事務所
【国内に居住する家族が原則 (例外認定には手続が必要)】
2020年4月の健康保険法の改正により、被扶養者は原則として日本国内居住者に限られることになりました。ただし、海外にいても留学している学生や赴任帯同家族などは、これまで通り例外として認定されます。例外と認められるケースは下記の通りですが、原則、届出手続が必要になりますので、「扶養者の認定:国内居住要件と海外滞在の例外」をご覧ください。
【夫婦共同扶養について】
令和 3 年4月30日付けで厚生労働省保険局保険課長通知「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について」が発出されました。当健保組合では、本通知に沿って運用いたします。
参考:夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について(別添PDF)
被扶養者認定に必要な添付書類
5日以内
総務・人事担当者または会社指定の社会保険労務士事務所
【国内に居住する家族が原則 (例外認定には手続が必要)】
2020年4月の健康保険法の改正により、被扶養者は原則として日本国内居住者に限られることになりました。
ただし、海外にいても留学している学生や赴任帯同家族などは、これまで通り例外として認定されます。
例外と認められるケースは下記の通りですが、原則、届出手続が必要になりますので、「扶養者の認定・国内居住要件と海外滞在の例外」をご覧ください。
添付書類欄 確定申告書一式の写し(収支内訳書含む)
注意事項には、
【自営業者の扶養認定について】
自営業者とは、自ら事業を経営することを選択した者であり、社会通念上、経済的に自立した 存在であり、事業の結果に対し責任を負い、自ら生計を維持することを選択した者となり、国民健康保険への加入が原則となります。
ただし、事業経営者であるのに被保険者の支援がなければ生活ができないという場合は、事業内容や収入状況を十分に確認した上で、被扶養者として認定される場合があります。
また、経営状態の悪化など、収入減少が一時的である場合は被扶養者として認められません。 一時的ではなく、継続して被保険者の収入により生活の大半を維持されている方が認定対象となります。
【自営業者の収入について】
自営業者の収入とは、確定申告における所得金額ではなく、事業で得た売上金額から売上原価と直接的必要経費(その費用なしには事業が成り立たない最小限の経費)を差し引いたものです。
税法上の算出とは異なりますので、ご留意ください。
参考:「直接的必要経費」として認められる経費・認められない経費(PDF添付)
【夫婦共同扶養について】
令和 3 年4月30日付けで厚生労働省保険局保険課長通知「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について」が発出されました。
当健保組合では、本通知に沿って運用いたします。
夫婦共同扶養において、相手方が自営業者(個人事業主)の場合、年間収入として算出する金額は、上記「自営業者の収入について」に基づきます。
被扶養者の異動に関しては各事業所で定める人事手続きにより速やかに変更申請して下さい
健康保険組合への手続きは不要です。
引き続きマイナ保険証をご利用ください。