ただちに
健康保険組合
健保記号・番号、氏名、紛失保険証が見つかった旨のメモを添付し、返却
健康保険組合への手続きは不要です。住所が変わっても保険証は使用できます。
資格喪失日から20日以内
健康保険組合に直接提出
被扶養者のいる方は「異動届」他添付書類が必要。申請書裏面の必要書類を確認して下さい。
5日以内
総務・人事担当者または会社指定の社会保険労務士事務所
【国内に居住する家族が原則 (例外認定には手続が必要)】
2020年4月の健康保険法の改正により、被扶養者は原則として日本国内居住者に限られることになりました。ただし、海外にいても留学している学生や赴任帯同家族などは、これまで通り例外として認定されます。例外と認められるケースは下記の通りですが、原則、届出手続が必要になりますので、「扶養者の認定:国内居住要件と海外滞在の例外」をご覧ください。
5日以内
総務・人事担当者または会社指定の社会保険労務士事務所
【国内に居住する家族が原則 (例外認定には手続が必要)】
2020年4月の健康保険法の改正により、被扶養者は原則として日本国内居住者に限られることになりました。ただし、海外にいても留学している学生や赴任帯同家族などは、これまで通り例外として認定されます。例外と認められるケースは下記の通りですが、原則、届出手続が必要になりますので、「扶養者の認定:国内居住要件と海外滞在の例外」をご覧ください。
5日以内
総務・人事担当者または会社指定の社会保険労務士事務所
【国内に居住する家族が原則(例外認定には手続が必要)】
2020年4月の健康保険法の改正により、被扶養者は原則として日本国内居住者に限られることになりました。ただし、海外にいても留学している学生や赴任帯同家族などは、これまで通り例外として認定されます。例外と認められるケースは下記の通りですが、原則、届出手続が必要になりますので、「扶養者の認定:国内居住要件と海外滞在の例外」をご覧ください。
5日以内
総務・人事担当者または会社指定の社会保険労務士事務所
【国内居住要件の例外事由】
1. 外国において留学をする学生
2. 外国に赴任する被保険者に同行する家族
3. 就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者(観光、保養、ボランティア、ワーキングホリデー)
4. 被保険者の外国赴任中に出生・婚姻等で身分関係が生じた者で、2と同等と認められる者
5日以内
総務・人事担当者または会社指定の社会保険労務士事務所
【国内に居住する家族が原則 (例外認定には手続が必要)】
2020年4月の健康保険法の改正により、被扶養者は原則として日本国内居住者に限られることになりました。ただし、海外にいても留学している学生や赴任帯同家族などは、これまで通り例外として認定されます。例外と認められるケースは下記の通りですが、原則、届出手続が必要になりますので、「扶養者の認定:国内居住要件と海外滞在の例外」をご覧ください。
被扶養者の異動に関しては各事業所で定める人事手続きにより速やかに変更申請して下さい
マイナ保険証を保有している方は、下記手続きをする必要ありません。
病院への申し出が遅くなると、この制度が受けられなくなる場合がありますので、病院にまず確認の上、早めに健保と病院での手続きを行ってください。
健康保険組合に直接送付、または総務・人事担当者を通して申請
※「限度額適用認定証」がすぐに必要な場合は申請書を直接健保宛にお送りください。健保から「限度額適用認定証」をご自宅に郵送します。
健康保健組合に連絡を入れた時に、提出について案内有り
健康保健組合
事故にあったら警察に即通報し、事故証明書を作成してもらう
健康保健組合に事故発生について連絡を入れる
総務・人事担当者または会社指定の社会保険労務士事務所
原則、毎月事に申請して下さい。
また、申請が遅れ長期間にわたるまとめての申請に場合は遅れた理由書を添付していただきます。
証明書類(医療機関の診療内容明細書、領収明細書、パスポート等海外渡航の事実が確認できる書類の写し、海外の医療機関等に照会を行うことの同意書など)
総務・人事担当者または会社指定の社会保険労務士事務所
国内での健康保険の基準によって算定された額から自己負担分を差し引いた額
海外損害保険に加入の場合は支給なし
申請の必要はありません。付加金も健康保険組合にて自動処理して支給します。
出産にかかった費用が出産育児一時金より低くても差額は健康保険組合にて自動処理して支給
受取代理申請書(医療機関の窓口で受領)
出産予定日より1カ月以上前
健康保険組合に直接
申請書が医療機関にない場合は健康保険組合にお申し出下さい。
差額がある場合は、健康保険組合にて自動処理して支給します。