任意継続制度の決まりと内容

会社を退職しても、希望により2年間は 任意継続被保険者となって、当健康保険組合に残ることができます。
これを「任意継続制度(にんけい)」といいます。任継は次のように取り扱われますので、よくお読みください。
なお、国民健康保険等、他の医療保険に入る場合との比較は、「退職後の医療保険を選ぶ」を参照ください。

ご不明な点は、各事業所労務総務担当、または当健康保険組合にお尋ねください。

0. 資格取得手続

健康保険任意継続資格取得申請書(要添付資料あり)」を健保に直接または事業所の指示に従い健保に提出後、加入決定。

1. 被保険者期間

任意継続被保険者として加入できる期間は、退職時の年齢に関わらず2年間となります。

2. 標準報酬

保険給付、又は保険料計算の基礎となる標準報酬は、あなたの退職時の標準報酬月額(概ね月給与額)と、当健康保険組合が規約で定めた基準額(令和4年4月1日から38万円)とを比べ、そのいずれか低い方の額(基準額)とすることになっています。
また、負担は保険料全額で、現役の時のように会社の負担する部分はありません。

3. 保険料の納付

  毎月納付の場合
  当月分の保険料は、その月の10日迄(たとえば、4月分保険料については4月10日迄)に納付することになっており、その日までに納付されませんと、その翌日から任継被保険者の資格がなくなり、保険給付が受けられないことになります。
  前納の場合
  保険料納付はまとめて前納ができます。4月から9月まで、10月から翌年3月までの6ヶ月間、又は4月から翌年3月までの12ヶ月間です。前納の場合、若干ですが金利相当分、保険料が安くなります。
任継被保険者期間(2年)を経過する等によりその資格を喪失することが明らかな人については、資格喪失月の前月(例えば6月28日に資格を喪失する場合は、5月)までの期間について前納することができます。
納期は、前納する初月の前月の末日(例えば、18年4月から19年3月までの保険料を前納する場合の納期は、18年3月31日)です。
  払込方法
 
  1. 保険料の納付は、健保組合より「納付書」を発行しますので、これに基づいてお支払いください。
  2. 保険料は、口座振込の方法をとっていますので、当組合の口座(三菱東京UFJ銀行五反田支店)に入金されるまで相当の日数がかかることがあります。 できれば少し早めに、納期日の5日前ぐらいには払込手続きを行ってください。払込手数料は被保険者負担です。
  3. 払込は銀行窓口での納付手続きのほか、ATMからご自身で振り込むこともできます。
    窓口での手続きの際は、「文書扱い」ではなく「電信扱い」でお願いします。
  4. 保険料を毎月納付する場合は、10日の納付期限を過ぎると、その後保険料が納められても自動的に任継被保険者の資格が失われるという厳しい条件がありますのでなるべく前納制度をご利用願います。

初回の納付期日については、上記と異なる場合があります。

4.資格喪失

任継被保険者は、次のいずれかの事由に該当したときに限り、その資格を喪失することが出来ることになっております。

1任継被保険者となった日から起算して2年を経過した翌日
2被保険者が死亡したときは、その翌日
3保険料を納付期日までに納付しなかった時は、その翌日(忘れていた、知らなかったというのは、任継被保険者の資格喪失をくつがえす理由にはなりません。)
4健康保険の一般被保険者になった時は、その日
5船員保険の被保険者になった時は、その日
6後期高齢者医療の被保険者等となった時は、その日
7資格喪失の希望を申し出た時は、「申出書を健保組合が受理した日」の翌月1日

再就職したときは、再就職先の健康保険に加入となります。

5. 給付関係

法定給付、法定外給付ともに一般と同一です。医療費の3割自己負担も同じです。
(平成19年4月より、任意継続被保険者への出産手当金及び傷病手当金の支給は廃止されました。)

6. 保健事業

基本的には在職時と同一です。
詳しくはこちらをご覧ください。

7. 届出事項

必ず当組合にお届けください。

1任意継続者となった後の所属は、健保組合の直轄となります。各種申込み・問合わせは健保組合へ直接お願いします。
2住所・電話番号や、氏名等に変更が生じた時は、速やかに当組合までお知らせください。
3任意継続に加入後、再就職等により当健康保険組合を脱退することになる方は、早めに当健康保険組合までご連絡ください。

当健康保険組合を脱退する際には、保険証の速やかな返却にご協力ください。

8.その他

任意継続被保険者になった後、保険給付や保険料について不明な点などがありましたら、健保組合にお尋ねください。
尚、これらに不服がある場合、審査請求機関等への審査請求や、行政事件訴訟法に基づき、訴訟を行なうことができるものとされています。

詳しくは健康保険組合または行政機関等にお問合せください。

納付書と保険料納入時の銀行振込控えは翌年の確定申告でも使用できますので、セットにして大切に保管して下さい。

退職後も年に1度は 家族で 健康診断 を受け、よい生活習慣を心掛けましょう。

申請書類はこちら

任意継続被保険者資格取得申請書 ☆
任意継続被保険者資格喪失申出書 ☆

書類提出上の注意事項

[書式PDFの場合]

・A4用紙で全てのページをプリントアウトしてください。

・該当欄記入後、必ず自筆署名、捺印の上、提出してください。

[書式EXCEL・書式WORDの場合]

・ご自分のPCに一旦ダウンロードしてください。

・該当欄入力後、全てのページをプリントアウトしてください。

・氏名を入力した場合は、必ず捺印の上、提出してください。

[共通]

・申請書は健保に直接ではなく、総務・人事担当者または会社指定の社会保険労務士事務所に、提出してください。
なお、☆印の一部申請書は直接健保に提出しても結構です。

・マイナンバー制度の情報連携開始に伴い、一部の添付書類が省略可能となります。
詳しくは健保までお問合せください。なお、手続きを早くしたい場合は、従来どおり必要書類を添付の上、申請してください。

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