お知らせ
2020年03月03日
海外に健保扶養家族がいる被保険者の方へ(手続きのお願い)

このたび健康保険法が改正され、健保の被扶養者に「国内居住要件」が追加されました。

2020年4月1日より、海外留学等、一部例外を除き、国内に住民票のない方は、原則として被扶養者となることはできません。

海外に居住する被扶養者がいる被保険者におかれましては、2020年3月31日までに、事業所を通じた手続が必要となります。

つきましては、別紙「海外居住被扶養者の取扱い」をご覧いただき、該当する被扶養者がいて手続きが必要な方は、所定の用紙による届け出*と、必要な場合確認書類のご提出をお願い致します。

*所定の届出用紙は、PO.NAVIの3月3日付お知らせからダウンロードするか、事業所人事部門または健保組合にご請求ください。

*今回、社命によって海外赴任している被保険者に帯同し、被保険者により生計を維持されているご家族に限り、会社からの証明を受けますので原則として手続は不要です。

ポーラ・オルビスグループ健康保険組合