お知らせ
2021年10月20日
マイナンバーカードが一部医療機関等で保険証として利用可能になります <オンラインでの健保資格確認>

●2021年10月20日から、一部の医療機関や調剤薬局の窓口で、健康保険のオンラインによる資格確認が始まり、マイナンバーカードも健康保険証として利用できるようになりました。(もちろん健康保険証はこれからも利用できます。)

>>>詳しくは最下段のリンクを参照ください。

●しかしながら現時点では、「オンライン健康保険資格確認」用のシステム、カードリーダーを導入したところは全国の医療機関等のうちまだ8%で、「マイナンバーカードを利用しての受診は限定的」で、「本格運用」には程遠い現状です。

●今後は徐々に医療機関の資格確認用システムの導入が増えていく予定で、またマイナンバーカードも今後の普及と環境の整備により、国民生活の利便性の向上に大きく寄与するようになります。

ですので、健康保険組合としても加入者のみなさまの積極的なマイナンバーカード取得と利用を推奨致します。
( マイナンバーカードが今後どのように便利に使えるようになるかは、その準備の進展に合わせてお伝えしていきます。)

★★必読:マイナンバーカードで受診するとき、健康保険証でかかる時の注意点★★

●1.前もって保険証利用の申込みが必要となります。「マイナポータル」というサイトやセブン銀行ATM、一部医療機関等窓口で行ってください。

●2.その病院や調剤薬局でマイナンバーが健康保険証の代わりに使えるか事前に確認してください。厚生労働省のホームページに「対象医療機関・薬局薬局」が掲載されていますがやや探しづらく、直接電話や医療機関ホームページで確認した方がより確実でしょう。

●3.★重要★健康保険証は処分したりしないよう大切に扱い、マイナンバーカード対応をうたう医療機関に行く際も、トラブルがあった時のために「当初は」健康保険証も併せて持参することをお勧めします。

●4.★重要★引き続き健康保険証で受診する場合でも、今後は窓口にて健保資格の有無を、資格確認センターとオンラインで確認するようになっていきます。

その際、会社にマイナンバーが未提出であったり、会社・健保への住所等届出内容が住民票と異なる場合、保険証があっても同一人物確認ができず、受診できなかったり待たされたり、不便や不利益が生じることが想定されます。

マイナンバーを未提出の方は会社指定先への速やかな届出と、住所氏名等の変更・訂正の際も同様の変更手続きをお願いします。

◆「マイナポータル」で、本人や医療機関等(本人同意)が健診の結果の一部を閲覧できるようになりますが、当組合では次年度以降となります。
なお、PepUpやi-Wellnessに登録している方は、そちらから今でも随時閲覧が可能ですのでご利用ください。

ポーラ・オルビスグループ健康保険組合