扶養家族に関する手続き
扶養家族に関する手続き
申請書類
被扶養者(異動)届
提出期限

5日以内

提出先

総務・人事担当者または会社指定の社会保険労務士事務所

注意事項

【国内に居住する家族が原則 (例外認定には手続が必要)】
2020年4月の健康保険法の改正により、被扶養者は原則として日本国内居住者に限られることになりました。ただし、海外にいても留学している学生や赴任帯同家族などは、これまで通り例外として認定されます。例外と認められるケースは下記の通りですが、原則、届出手続が必要になりますので、「扶養者の認定:国内居住要件と海外滞在の例外」をご覧ください。

申請書類
被扶養者(異動)届
提出期限

5日以内

提出先

総務・人事担当者または会社指定の社会保険労務士事務所

注意事項

【国内に居住する家族が原則 (例外認定には手続が必要)】
2020年4月の健康保険法の改正により、被扶養者は原則として日本国内居住者に限られることになりました。ただし、海外にいても留学している学生や赴任帯同家族などは、これまで通り例外として認定されます。例外と認められるケースは下記の通りですが、原則、届出手続が必要になりますので、「扶養者の認定:国内居住要件と海外滞在の例外」をご覧ください。

申請書類
被扶養者(異動)届
提出期限

5日以内

提出先

総務・人事担当者または会社指定の社会保険労務士事務所

注意事項

【国内に居住する家族が原則(例外認定には手続が必要)】
2020年4月の健康保険法の改正により、被扶養者は原則として日本国内居住者に限られることになりました。ただし、海外にいても留学している学生や赴任帯同家族などは、これまで通り例外として認定されます。例外と認められるケースは下記の通りですが、原則、届出手続が必要になりますので、「扶養者の認定:国内居住要件と海外滞在の例外」をご覧ください。

申請書類
被扶養者(異動)届
提出期限

5日以内

提出先

総務・人事担当者または会社指定の社会保険労務士事務所

注意事項

【国内居住要件の例外事由】
1. 外国において留学をする学生
2. 外国に赴任する被保険者に同行する家族
3. 就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者(観光、保養、ボランティア、ワーキングホリデー)
4. 被保険者の外国赴任中に出生・婚姻等で身分関係が生じた者で、2と同等と認められる者

申請書類
被扶養者(異動)届
提出期限

5日以内

提出先

総務・人事担当者または会社指定の社会保険労務士事務所

注意事項

【国内に居住する家族が原則 (例外認定には手続が必要)】
2020年4月の健康保険法の改正により、被扶養者は原則として日本国内居住者に限られることになりました。ただし、海外にいても留学している学生や赴任帯同家族などは、これまで通り例外として認定されます。例外と認められるケースは下記の通りですが、原則、届出手続が必要になりますので、「扶養者の認定:国内居住要件と海外滞在の例外」をご覧ください。

注意事項

被扶養者の異動に関しては各事業所で定める人事手続きにより速やかに変更申請して下さい

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